外資投資企業申請流れ
  優遇政策
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   優遇政策
  1.南匯工業園区で設立した生産性外商投資企業は国家規定の企業所得税優遇政策を享
  受する。

2.南匯工業園区で設立した生産性外商投資企業は“二年免除、三年減半”の企業所得
  税優遇政策を享受する。すなわち,企業が利益所得開始の年度から,一年目と二年
  目の企業所得税が免除,三年目から五年目までの企業所得税が半額で課税される。

3.政府部門の規定によると,外商投資企業が“製品輸出企業”或“技術先進企業”と
  認証される場合,以下の優遇政策を享受できる:

  (1) 製品輸出企業は国家規定通りに減半の所得税政策を享受する期間がすんた後
  ,当年企業輸出製品の売り上げが70%以上に達する場合,現行税率の半額で企業所
  得税を納め,地方所得税が免除される。

  (2) 技術先進企業は国家規定通りに減半の所得税政策を享受する期間がすんた後
  ,また三年間減半期間と延長される。

4.確認された奨励類外商投資プロジェクトの生産用設備は,関税及び増殖税が免除す
  る;中国産設備を購入すれば,増殖税が返され、企業所得税から控除する。

5.確認された奨励類、製品輸出型企業、技術先進企業、外商投資研究と開発中心の外
  商投資企業は,技術改造するため、自有資金で設備及び関係部品を輸入する場合,
  輸入関税及び増殖税が免除される。